医療法人の基本財産
ある医療法人の件で税理士さんから電話がありました。
少し前に分院の手続きを行ったところなのですが、その所有している不動産を基本財産に組み入れているかどうか?ということなのですが・・・。
基本財産とは、医療法人が容易に処分できない財産のことで診療所、病院の土地や建物などを指します。
分院の手続きの際には、その不動産を基本財産に組み入れても組み入れなくてもいいようになっています。
(原則は基本財産に組み入れるのが望ましいとの回答ですが、義務ではありません。)
ところが、その税理士さんによると基本財産に組み入れていなければ、その財産を後で処分する場合に支障が出るとのことでした。
基本財産に組み入れられた財産は処分がしにくいと認識している僕にとっては、???です。
また、役所の見解と法律の規定からすれば、基本財産に組み入れないほうが処分をしやすいのでは?と思うのが普通です。
しかし、実際の実務では基本財産として明記していたほうが医療法人の所有に疑義がかからず、処分しやすいのだそうです。
机上の理論と実務との乖離とでも言うのでしょうが、それにしてもわけがわからなすぎます(笑)
理論の勉強も大切ですが、実務経験ほど勉強になるものはありません。
理屈はそうだけど、実務は??
ここをお客さんが一番知りたいところなのですから。
もっと実務経験を積み、研鑽の必要性を強く感じた一日でした。