Category Archives: 徒然

時間があると思うと・・・

つくづく思うのですが、時間があると思うと業務があまりはかどりませんね。

平日に打ち合わせや役所対応で追われると、書類を作成している時間がなくなることがよくあります。

土日、祝日にそれをあてようといつも思うのですが、時間があると思うとあまりはかどらなくなります(-_-;)

逆に忙しくてどうにもならない!とあせっているくらいのほうが、事務仕事もはかどっていくように感じています。

ゆとりは、人をある意味堕落させますね(笑)

今日もそんな油断からやっておきたかったことまで手が回りませんでした。

事業年度終了報告書の作成と運送業の変更届の二つ。

プライベートでは荷づくりと発送。

今、里帰り出産で嫁も子どもたちもこちらにはいないので、土日、祝祭日もすべて仕事に回そうと思えば回せます。

が、逆にいてくれたほうが(時間がない!)と思うので業務もはかどっていくのかもしれませんね(^^;)

今日の反省を明日に生かしていきます。

予定通りにいかぬものなり

本日は、午前中に一般貨物自動車運送事業許可申請書と添付書類への押印でお客さんのところに行き、あわよくば他の会社さんによって別件での押印をいただこうと思いきや・・・。

資料を銀行さんが持って行ってしまったとのことでやむなく中止。

事務所に戻り事務仕事をした後、県庁へ申請へ。

経営事項審査用の事業年度終了報告申請でございましたが、めちゃくちゃ混んでおりました。

かなり待ちそうだったので郵便局やら銀行やらに寄って記帳やらなにやらの野暮用をこなし、再び県庁へ。

無事に申請完了。結果1時間半待ち。

ついでに宅建免許更新申請で免許が下りたとのことだったのでそれを受け取り帰りにお客さんへと届け、事務所到着が5時半。

とにかく歩き通しだったので疲れました!

経営状況分析申請の補正、社会福祉法人議事録作成、医療法人関係の請求書の送付などなどをやるつもりだったのですが、さすがにくたくたで休憩。

休憩後にお客さんとの打ち合わせの予定が、お客さんがお忙しかったため明日に延期。

たまっている事務仕事も明日の土曜日に片づけます。

なんだかバタバタとあわただしく終わった金曜日でした。

役所は原則金曜日までなのであわただしくなるのは当然といえば当然かもしれません。

これからゆっくり休んで明日に備えます。

 

今やれることは今のうちに

今日は、午前中から午後にかけてお客さんのところに押印、資料の受け取り。その後、東京都庁に医療法人の役員変更届提出しました。

午後には一般貨物自動車運送事業許可申請書類へ押印と資料の受け取りを予定していましたが、お客さんがお忙しく、都合がつかず後日に。

午後には経営事項審査を前提とする事業年度終了報告書の作成を完了させようとしましたが、時間切れ。

ということで明日の午前中に仕上げ、午後は申請の予定です。

そういえば(別のお客さんの)産廃収集運搬業許可と宅建免許の更新が終了したとのことで役所より連絡を受けたため、できれば明日受け取りに行きたいと考えております。

役所の開庁時間内に動かなければいけない事案もあるため、忙しくなると本当に時間が短く感じていきます。

今できることを先延ばしせずに今やってしまうことの重要性を改めて認識すると同時に(あの時、やっておけば・・・)なんて後悔の念も(笑)

人間は不思議なもので時間があると思うとやるべきことをやらなくなってしまいますよね。

やはり、忙しいくらいがちょうど良いのでしょう。

本日は評議員会でした

今日は、夕方よりとある社会福祉法人の評議員会に参加してきました。

平成29年4月1日より改正社会福祉法が施行されるのに伴い評議員会という組織が全国の社会福祉法人に必須機関となりました。

その評議員会の構成メンバーの一人として選任していただきました。

今まで理事会の決議で運営できていたものが、評議員会という外部の機関によって重要事項が決定されるようになりました。

ただ、これはあくまで制度上の話でその実態はというと・・・(笑)

実態を知るという面で今回の会議はとても有意義でした。

改正法を勉強して知ることも大事なのですが、行政書士にとってはその実際の運用事例を経験を通して学べるのは本当に有難いことです。

他の社会福祉法人のみならず、学校法人や医療法人の運営などでもお役に立つことができますので。

今回の評議員もそうですが、すべては縁から生まれてきます。

縁を大切にするとは、縁がもたらしてくれたものに白黒つけずにその役割を全うしていくことも指すのだと考えています。

もちろん、なかなか容易なことではありませんが、だからこその貴重な学びになり、経験となっていくのだと思います。

そんな学びや経験は他所で必ず生きてくるようにも感じています。

より一層役立ち、喜ばれる行政書士になるためにも一つ一つの役割、経験を生かしながら日々精進ですね。

本日は、医療法人関係の書類作成

本日は、医療法人の役員変更届と定款変更認可申請書の作成を主に行いました。

医療法人の場合、理事長以外の役員については登記が必要ありませんが、都道府県への提出が必須となります。

また、会社と異なり監査役に相当する監事についても理事や職員等の身内や関係者ではダメといった規制もあります。

そうしたこともあって監事の新規就任の人選は、骨が折れるところでもあります。

他の許認可の役員変更と異なり身分証明書や登記されていないことの証明書などの添付は不要ですが、実印の押印と印鑑証明書の添付が必須となります。

実印は履歴書と就任承諾書に押印するため書類作成に間違いがあってはならず、神経を使います。

書類作成は気の緩み、油断がそのまま表現されてしまうものです。

間違いで訂正印を押すのは、プロとして恥ずかしい・・・。と、言いつつも自分はよく間違えることもあります(-_-;)

いずれにしても、役所に提出する書類については、緊張感をもって作成しなければ絶対にミスが起きてしまうものです。

その外にも添付書類、提出期限にも気を配っていく必要もあります。

あまりに提出が遅いとなると始末書も書かされるはめにもなりますので、やはり迅速、こまめに提出をしていったほうがよいでしょう。

一方、定款変更認可申請書類ですがこれは医療法改正(平成28年9月1日施行)に伴うものです。

ほぼ全文の書き換えに近いものがありまして、結構時間もかかります。事前審査も必要なため2ヶ月くらいはかかりそうです。

医療法人のような認可法人の場合、改正があった際にその対応が期限つきで必要となるケースが少なくありません。

特にここ数年は医療法の改正が頻繁にあるように思います。

そういえば、数年前、社会福祉法人の制度改革があった際にもてんやわんやで対応した記憶がよみがえりました。

法改正時にお客さんのお役に立てるよう、日頃からしっかり勉強しないといけませんね!

民法改正と建設業の業務研修会

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昨日は、珍しく東京都の業務研修会に参加しました。

平成32年4月より施行される民法の改正と建設業の請負契約に及ぼす影響についてです。

テキストには請負に関する主要な判例と改正点が載っており、とても参考になります。

お客さんにどのように情報提供していこうか?と思案しているところです。

民法は基本法であり、法的な基盤と位置付けられています。

ですから、今回の改正は様々な契約関係に影響していきます。

何をどのように変え、どう対処したらいいのか?

そのようなところで的確なアドバイスができるように今から準備と情報提供をしていきたいです。

後半は、「建設産業政策2017+10」後の取り組みについてという表題で国土交通省の方が説明してくださいました。

これも建設業界に大きな影響を及ぼすものです。

働き方改革が、今話題となっています。建設業界は超過勤務が常態化しているため規制の対象になっています。

会議で決められたことと現場の状況との大きな乖離があった場合、その規制が果たして業界に良い影響を及ぼすのかどうか?

一抹の不安を覚えるところがあります。

建設業許可に大きく関連するところでは、経営業務の管理責任者の要件緩和、経営事項審査の改正、技術検定制度の改正についても情報提供がありました。

久々の研修会を受講してみて、やはり最新知識の仕入れは必要だと改めて感じました。

忙しいとついつい勉強会は後手に回しがちですが、お客さんへの情報提供も大切なことです。

今後も定期的に受講していくつもりです。

事業年度終了報告申請終了?

本日で建設業者さんの事業年度終了報告申請を終了しました。

では、終了とはどの時点で終了とするのか?

今日はこの点について少し述べてみたいと思います。

業務の依頼とは、正式な受託から業務の完了までを指すと考えられます。

その業務の完了とは、申請が無事に受理され手数料をきちんといただくまでと自分は捉えています。

開業したばかりの頃は、手数料を伝えたり、受領したりすることにどことなく抵抗を感じていました。

それまで給料をいただくという立場でしたから、自分で報酬を請求することに慣れていなかったのでしょう。

もちろん、今でも高い手数料を伝えるときには臆するところも出てきてしまいますが・・・(笑)

ただ、やはり我々行政書士はその道のプロとして依頼されているわけですから、きちんと仕事が完遂できたとすれば堂々と請求していいのです。

業務というのはタダで受託しても、いたずらに安く受託しても、その責任の重大性から逃れられるわけではありません。

もちろん、いたずらに高く請求するのもおかしなことですが、自身が信じる適正価格、信頼価格であれば、その責任に見合った代償としてきちんと受け取るべきでしょう。

先ほどの事業年度終了報告書にしても役所に提出する書類ですから、いいかげんな手続きはできません。

後々虚偽の内容が含まれていると役所から突っ込まれでもすれば、大きな責任問題に発展しかねないのです。

このようにお金をいただくとは、大きな責任を背負い込むことだと自分は理会しています。

たとえ簡単そうに思える手続きであっても、簡単で責任のない仕事などありません。

お金をいただける有難さと責任をしっかりと噛みしめて今後も精進してまいります。

彩コミュナス

埼玉県行政書士会では、彩コミュナスという広報誌を年4回発行しています。

夏号で吉川支部が管轄する吉川市、三郷市、松伏町が特集されることになりました。

今日は、埼玉県行政書士会の広報部の方々が遠方よりお越しくださいました。

そして、取材もかねて吉川市にある老舗の糀家さんにお邪魔してナマズ料理を堪能しました。

市外の方々からするとナマズはとても珍しいのだそうで、喜んでいただけたようです。特にナマズの刺身は新鮮でなければ料理として出せないとのことでした。

料理のさることながら改めてびっくりしたのは、糀家さんに展示されている数々の貴重な絵画や美術品。国宝級のものばかりが集められており、値段を知って目玉が飛び出そうでした。

彩コミュナス平成30年夏号は、8月1日の発行予定です。

行政書士と吉川、三郷、松伏地域の情報発信で地域貢献できればとの思いで地域の皆様にお配りします。

機会があれば、是非、目を通していただけるとありがたいです。

 

 

 

 

 

許可証の紛失に注意

 建設業許可申請をした後に発行される許可証。先ほど、お世話になっている会社から許可証が見つからないとのことで連絡を受けました。元請から許可証の写しを請求されたようです。社長が不在でどこにしまったのかわからないようでした。こちらでファックスをしておいていただければ、早急に対応できたのに・・・と自分の対応の不備を悔やむも時すでに遅し。以降は、新規のみならず更新後も許可証をファックスしてもらうことにします。

万一、許可証がなくしてしまった場合はどうなるのか?といえば、都道府県庁で建設業許可証明書というものを発行してもらう必要があります。手間も手数料もかかってしまいます。また、時間もかかるので今回のように急に必要な場合には困ってしまいますね。やはり大切に保管されたほうがよいでしょう。ちなみに許可証原本を紛失してしまえば、再発行をしていただけないようです。なお、途中で代表取締役が変わったとしても新代表名での発行もしてもらえないようです。どうしても新代表での許可証が必要な場合には、先ほどの建設業許可証明書を発行してもらう必要があります。

申請が終われば仕事が終わったとのことでついつい安堵してしまいがち。ですが、許可を取得してからもお客さんの経営は続いていきますし、自分自身のフォローもずっと続いていきます。そんなことを今回の件は、改めて思い出させてくれました。

 

天皇制と商売?

歴史を知れば、未来がわかる。

よく言われている言葉ですが、ちょっと前まで何のことやらさっぱりわかりませんでした。

ところが、ここ数年、歴史をあらためて知る、学ぶことの楽しさを覚えていく中でこの意味がなんとなくわかるようになった気がします。

それぞれの国家や国民の性質、日本の成り立ちと日本人の気質といったものが、歴史の中で表れています。

昨日の心学商売繁盛塾では、「天皇制と家族意識」というテーマの勉強会でした。

天皇制と商売というと何の関係もなさそうですが、さにあらずです。

2600年以上脈々と続いている天皇制が、日本人の気質を端的に表しているように僕には感じています。

そして、その気質に沿った商売のあり方が、年功序列、終身雇用、家族意識といった今までの経済を支えてきた背骨だったわけです。

今はグローバリズム、世界的大企業中心の流れの渦中に日本はいます。

日本らしさよりも、そうした潮流に合わせていくことのほうが重要視されてしまっています。

すべてを画一化するような大きな流れに呑みこまれるのか?

それとも、軸をもった成熟した独自の経済にあり方を世に示せるのか?

主体は世界的大企業ではなく、あくまで日本という国家であり、日本人です。

哲学という名の軸をそれぞれが持ち、商売のあり方、経済のあり方を深く追求していくべき時代ではないでしょうか?

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