経営業務の管理責任者の要件に注意!
今日は、埼玉県庁で建設業許可申請をしてまいりました。
申請の結果、不受理!
というのも、建設業許可の要件を満たしていないことが、明らかになってしまったからです。
建設業許可で重要な資格要件の一つに経営業務の管理責任者というものの存在があります。
役員や代表者が、この要件を満たしていなければいけないわけですが、実はこの要件を満たしていたにも関わらず、今回は不受理でした。
なぜか?
実は他の都道府県の会社でこの経営業務の管理責任者になっていることが判明してしまったのです。
そこの会社からてっきり登録を抹消したと思っていたので、ちょっとびっくりしましたね。
また、県庁もきっちりそこまで調べるんだなぁとちょっと感心してしまいました。
いずれにしても、登録抹消をその会社にお願いして、改めて建設業許可申請を行います。
今度はきっちり通したいものです。