内容証明郵便

内容証明郵便を書く仕事が舞い込んできました。

賃貸不動産の更新拒絶の案件なので、引き受けました。

ある弁護士さんに言わせると、内容証明郵便とは、紛争解決の入り口に過ぎないのだと。

本番は、それを送達した後の交渉だよとのこと。

行政書士は、もちろん、内容証明郵便を代理人として書くことができます。

しかし、その後の示談交渉、訴訟は、当然のことながらできません。

ということは、弁護士さんにうまくつなげられるパイプを持つか?持たないか?でサービスの質が変わってくるのですよね。

弁護士法に違反し、無理して示談交渉などをしている人もいるようですが、絶対にやめたほうがいいと僕は思いますよ。

仕事は、分け合い、それぞれの得意分野の人が関わればよいのですから。

大事なのは、相談者にとってのベストな選択になりうるかどうか?だと思います。