医療法人の分院
今日は、医療法人の分院に伴う手続きの相談を受けました。
この手続きは、開業日との兼ね合いからいつ定款変更認可申請行い、いつ診療所等の開設許可申請をするのか?といったスケジュール管理がとても重要になります。
というのも、保険医療機関の指定申請が最後に控えており、ここの申請期日(毎月15日まで等の規制)を守れなければ、開業が1ヶ月遅れてしまうことになるからです。
開業日に向けて開業準備等をしていたのに開業できなかったとしたら・・・。
考えるだけでも恐ろしいことですね(汗)
分院にともなう定款変更認可申請の後に診療所等の開設許可申請、それに伴う登記申請、最後に開設届および保険医療機関指定申請という流れになります。
しかし、それぞれに補正等が入れば、その分、手続きも遅れます。
不備のない書類準備と手続きが厳格に求められるので、かなりの緊張感をもってこの手続きを行っていきたいと思います。
許認可手続きは事業の根幹に関わるので、とても責任が重大ですよね。