本日は、医療法人関係の書類作成

本日は、医療法人の役員変更届と定款変更認可申請書の作成を主に行いました。

医療法人の場合、理事長以外の役員については登記が必要ありませんが、都道府県への提出が必須となります。

また、会社と異なり監査役に相当する監事についても理事や職員等の身内や関係者ではダメといった規制もあります。

そうしたこともあって監事の新規就任の人選は、骨が折れるところでもあります。

他の許認可の役員変更と異なり身分証明書や登記されていないことの証明書などの添付は不要ですが、実印の押印と印鑑証明書の添付が必須となります。

実印は履歴書と就任承諾書に押印するため書類作成に間違いがあってはならず、神経を使います。

書類作成は気の緩み、油断がそのまま表現されてしまうものです。

間違いで訂正印を押すのは、プロとして恥ずかしい・・・。と、言いつつも自分はよく間違えることもあります(-_-;)

いずれにしても、役所に提出する書類については、緊張感をもって作成しなければ絶対にミスが起きてしまうものです。

その外にも添付書類、提出期限にも気を配っていく必要もあります。

あまりに提出が遅いとなると始末書も書かされるはめにもなりますので、やはり迅速、こまめに提出をしていったほうがよいでしょう。

一方、定款変更認可申請書類ですがこれは医療法改正(平成28年9月1日施行)に伴うものです。

ほぼ全文の書き換えに近いものがありまして、結構時間もかかります。事前審査も必要なため2ヶ月くらいはかかりそうです。

医療法人のような認可法人の場合、改正があった際にその対応が期限つきで必要となるケースが少なくありません。

特にここ数年は医療法の改正が頻繁にあるように思います。

そういえば、数年前、社会福祉法人の制度改革があった際にもてんやわんやで対応した記憶がよみがえりました。

法改正時にお客さんのお役に立てるよう、日頃からしっかり勉強しないといけませんね!