民法改正と建設業の業務研修会
昨日は、珍しく東京都の業務研修会に参加しました。
平成32年4月より施行される民法の改正と建設業の請負契約に及ぼす影響についてです。
テキストには請負に関する主要な判例と改正点が載っており、とても参考になります。
お客さんにどのように情報提供していこうか?と思案しているところです。
民法は基本法であり、法的な基盤と位置付けられています。
ですから、今回の改正は様々な契約関係に影響していきます。
何をどのように変え、どう対処したらいいのか?
そのようなところで的確なアドバイスができるように今から準備と情報提供をしていきたいです。
後半は、「建設産業政策2017+10」後の取り組みについてという表題で国土交通省の方が説明してくださいました。
これも建設業界に大きな影響を及ぼすものです。
働き方改革が、今話題となっています。建設業界は超過勤務が常態化しているため規制の対象になっています。
会議で決められたことと現場の状況との大きな乖離があった場合、その規制が果たして業界に良い影響を及ぼすのかどうか?
一抹の不安を覚えるところがあります。
建設業許可に大きく関連するところでは、経営業務の管理責任者の要件緩和、経営事項審査の改正、技術検定制度の改正についても情報提供がありました。
久々の研修会を受講してみて、やはり最新知識の仕入れは必要だと改めて感じました。
忙しいとついつい勉強会は後手に回しがちですが、お客さんへの情報提供も大切なことです。
今後も定期的に受講していくつもりです。