許認可手続きは緊張の連続
今日、医療法人の定款変更認可申請の件で午前中、すったもんだがありました。
どうすったもんだしたかといえば・・・。
決算期の定めです。
通常の会社であれば、決算終了後3か月以内に株主総会等を開き、決算を確定させます。
通常は2か月以内なのですが、法定の理由があれば3か月以内まで伸長できることになっています。
法定の理由とは会計監査人による監査等を指すのですが、会計監査人を置いていない中小企業であっても定款にその旨が規定されていれば、これは適用されます。
ところが、医療法人について2ヶ月以内なのか?3ヵ月以内でもいいのか?が、判然としなかったためです。
会社の定款とは異なり、医療法人の定款の場合は役所の認可が求められるため、確認を取る必要が出ました。
結論は、原則通りの2ヶ月以内。
3カ月以内と伸長できる場合は、会計監査人の監査が必要とされるような比較的大きな病院などに限られるそうです。
会社でいえば中小企業に該当するような診療所のみを運営する医療法人については、原則通りにしてくださいとのこと。
ただし、これは都道府県庁によって異なっていたりもします。
他の都道府県では、こうした特別の理由がなくとも3カ月目に社員総会を開いて決算を確定させる内容の定款にしてもいいですよとされたケースが実はありました。
このように許認可の場合、それぞれの役所の見解が多少なりとも異なる場合があります。
申請途中にも、(えっ!?)と思うようなことも結構あるものなのです。
慎重に慎重を重ねて手続きを踏んでいかなければとんだ落とし穴に落っこちてしまい、お客さんなどに大変な損害とご迷惑をもおかけしてしまいます。
そうならないためにも、やはり現場経験といったものがとても重要になります。
ドキドキした午前中を思い出し、改めて緊張感をもって業務に取り組んでいこう!と思いました。
やりがいと緊張感とは、本当にコインの裏表の関係ですね。