内容証明郵便
内容証明郵便を書く仕事が舞い込んできました。
賃貸不動産の更新拒絶の案件なので、引き受けました。
ある弁護士さんに言わせると、内容証明郵便とは、紛争解決の入り口に過ぎないのだと。
本番は、それを送達した後の交渉だよとのこと。
行政書士は、もちろん、内容証明郵便を代理人として書くことができます。
しかし、その後の示談交渉、訴訟は、当然のことながらできません。
ということは、弁護士さんにうまくつなげられるパイプを持つか?持たないか?でサービスの質が変わってくるのですよね。
弁護士法に違反し、無理して示談交渉などをしている人もいるようですが、絶対にやめたほうがいいと僕は思いますよ。
仕事は、分け合い、それぞれの得意分野の人が関わればよいのですから。
大事なのは、相談者にとってのベストな選択になりうるかどうか?だと思います。