一般貨物自動車運送事業経営許可申請の全体像と期間
◆一般貨物自動車運送事業を開始するまでにかかる期間は?
標準的なケースで、全体で9カ月ほどになります。以下の4つの期間に分けられます。
・初回打ち合わせから調査に要する期間・・・約1ヶ月 ・申請書類等作成にかかる期間・・・約1ヶ月 ・許可取得までにかかる期間・・・約4~5ヶ月 ・許可後、運輸開始までにかかる期間・・・約2ヶ月 |
初回打ち合わせ、調査から運輸開始できるまで8~9カ月ほどかかることになります。ただし、この期間はあくまで標準的な実務上の目安です。
役員法令試験で再試験になったり、厄介な補正事項でつまづくとこれ以上の期間を要します。
このように、許可に要する期間と事業開始までの期間が、他の許認可に比べ長いのが、一般貨物自動車運送事業経営許可申請の特徴です。
次に全体の流れをもう少し細かくみていきましょう。
1.初回打ち合わせ |
許可要件を満たすか否かの確認がメイン。許可の可能性があれば、調査に移行。
2.予算書の概算、現地調査、役所の関係各課での許可要件の確認 |
許可要件について現場で直接確認。同時に役所の関係部署に物件等についても事前確認。また必要とされる自己資金がいくらになるのか?を把握するため予算を組立。許可の見込みがあるかどうか?をここで見極める。後の6の段階で不備が発覚すると、数か月後に申請取下げとなる。申請がうまくいくか否か?のすべては、この調査次第。とても重要なところ。
3.1回目の残高証明書他必要書類準備、申請書類作成 |
ここでは自己資金を証明するため1回目の残高証明書も発行してもらう。その他1.2.で集めた資料等をもとに書類を作成していく。
4.許可申請 |
運輸支局での窓口審査は、必要書類があるかどうか?のみ確認。運輸局が許可要件を満たすかどうか?を深く精査していくのは、役員法令試験合格後の6の段階以後。
5.役員法令試験(許可申請後の奇数月に開催) |
役員法令試験については、担当常勤役員1名のみの受験。複数名の役員の受験は不可。ここは十分な対策と準備が必要。万一、落ちてしまうと再試験があるが、その後の再々試験は認められない。要は、2回まで受験可。ここは是非、一発で合格しておきたいところ。
6.役員法令試験合格後の補正事項への対応(実質審査の開始) |
役員法令試験後に運輸局による実質的な審査がはじまる。ここで役員が欠格事由に該当していたり、あるいは、営業所の要件が法令に満たしていないことなどが発覚すれば、申請を取り下げざるをえなくなる。前の2の段階での調査の精度が、この段階で問われる。
7.2回目の残高証明書の取り寄せ |
3の段階で取得した自己資金を証明する残高証明書がこの時点でも提出が求められる。万一、資金不足で予算をまかなえない場合は、申請の取下げとなりうる。
8.補正完了後、許可証の発行 |
埼玉県の場合は、許可証の交付式を行う。ただし、他の都道府県では、許可証の交付のみで行わないところもあり、対応はそれぞれ異なる。ここでホッとするのも束の間で、許可後以降にも様々な手続きが発生していく。
9.ドライバーの雇用、車両等の準備 |
この段階までにドライバーの雇用と社会保険等の完備を済ませておきたいところ。もっと早い段階で決まっていれば、望ましい。
10.運行管理者・整備管理者選任等届出 |
運行管理者や整備管理者といった資格者を選任し、届出を行う必要があるのも許可後すぐのこの時期。また、運行管理者は1名では実務上は対応できないため、複数名の運行管理者もしくは補助者の選任も必要。整備管理者も補助者含め複数名いるのが望ましい。
11.運輸開始前確認の提出、車両について連絡書発行 |
運行管理者の選任等運輸開始の準備が整った段階で行う。合わせて車両については連絡書を発行してもらい、緑ナンバーに切り替えるための準備をする。
14.連絡書にもとづき緑ナンバーの取得 |
営業所を管轄する陸運支局にて緑ナンバーの取得。なお、連絡書は、発行後1ヶ月内という期限付きのため要注意。緑ナンバー取得後は、任意保険への加入手続きを完了させる。
15.点呼記録簿等の帳票類の準備、ドライバーの適性診断等の受診 |
業務に必要な帳票類を完備しておく。運輸開始届出後の初回巡回指導でのチェック項目も合わせて確認。同時にドライバーの適性診断、健康診断もこの段階で終えておき、選任を完了しておく。ドライバーに不適の場合には、選任は不可。
16.運輸開始届、料金表、約款の届出 |
帳票類等の準備が整い、運輸開始にいたったら運輸開始届を提出。合わせて料金表、約款も提出。運輸開始届出後、3カ月以内に巡回指導が来る予定。
◆調査、確認事項の重要性
繰り返しになりますが、上記2番目での調査で許可要件の確認を怠ると、当然のことながら許可が下りません。
また、これらは法令にのっとって正確に行う必要があるため、精緻な法令知識や申請の実務経験の蓄積が不可欠です。
ここを外してしまうとすべてが水の泡となり、多大な損害も発生してしまいます。
上記2番目での調査では、許可申請の重要な要件の把握が求められます。