一言に売買契約書といっても・・・

今、売買契約書を作成しております。

一般に市販されているひな形やネットで入手できるひな形。

しかし、これらは、あくまで一般のものであり、そのまま使えるわけではありません。

売買契約といっても服などの一般の物販から精密機械などの機械類、輸入品など取り扱われるものが様々です。

取引先が誰なのか?どのような取引を想定しているのか?によっても事情が異なるし、適用される法令も異なる場合があります。

契約書をつくるということは、その後のトラブルに備える意味合いが強いので、一般の書式でつくるだけではあまりお勧めできません。

想定できる様々な条件、事柄を考慮しなければ、きちんとしたものは作れないのです。

そんなときにこそ行政書士を活用していただきたいものですね。

まぁ、お金はかかりますけど・・・(笑)

その費用を上回る価値を提供する責任があります。